地域自立支援協議会とは
◎ 目的
障がいなどにより、暮らしにくさ、生きにくさを抱えた人たちが、その人らしく安心して暮らせる地域を創る。
◎ 役割
当事者や関係機関が目的実現のために必要な課題を共有、協議を行ない、課題解決に向けて協働する。
◎ 設置の法的根拠
障害者総合支援法第89条の3
「地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体及び障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他関係者により構成される自立支援協議会を置くことができる。」
「自立支援協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。」
港北区地域自立支援協議会
◎ 事務局
港北区福祉保健センター高齢・障害支援課
港北区社会福祉協議会
港北区基幹相談支援センター 海相談室(しんよこはま地域活動ホーム)
港北区精神障害者生活支援センター
◎ 担当者会議
参加機関
◎ 部会
人材育成部会
児童部会
相談支援部会
地域で暮らす部会
◎ 代表者会
参加機関の代表者
区内会議の代表者
「横浜市障害者区域自立支援協議会設置運営要領」(リンク先からご参照頂けます)